Web集客の専門家、俵谷 龍佑(@tawarayaryusuke)です。
いよいよ迫った確定申告の時期。
昨年は所得が少なかったので、今年始めての確定申告となります。
サラリーマンの分はしたことありますが、独立した分の申告は初めて。
今から緊張しちゃいますね。
支払い主は、確定申告で支払調書の提出義務はない
さあ、タイトルの件ですが、多くの人が誤解しているみたいです。
僕も最近まで知りませんでした。
支払い主は、確定申告の際に支払調書の提出義務はないのです。
これは税務署にも確認をしたので、間違いないです。
提出義務があるのは、給与所得の「源泉徴収票」の方ですね。
報酬扱いの場合は、往々にして支払調書なので、問題ありません。
数字さえわかっていれば良いということ。
企業の中には、支払調書を送らないところもあって、「送ってくれいー」と思っていましたが、どうやら「企業に支払調書を送付する義務がない」ようです。
これ、フリーランスで知っている人、ほとんどいないのでは・・・?
てか、「申告って何おいしいの?」って感じですか?
だめですよ、申告しないと。なんでかって?
確定申告でマイナンバーが必要になる
確定申告以前に、取引先の企業にマイナンバーを報告しないといけないからです。
取引先は年末調整で、取引相手のマイナンバーを国に報告する義務があるので、申告しなければ、速攻でバレます。
もうズルできません。(ただし、源泉徴収もロクにやっていないズボラな取引先だと、申告する必要がないので例外です。)
もちろん、確定申告でもマイナンバーの記入欄が追加されました。
とはいえ、記入をしなかったところで罰則はないようです。
▼参考▼
とはいえ、「後日連絡が行く」と脅し(笑)があるようなので、おとなしく書いておきましょう。自宅にかちこまれたら面倒です。
支払調書がもらえず、源泉徴収額が分からない場合、計算は?
もちろん、アフィリエイトの部分も課税対象なので確定申告の必要があるのですが、アフィリエイトの場合、支払調書が発行されないところが多く、源泉が引かれた後の金額しか分からないことがあります。
実は、あらかじめ割率は決まっています。
このスクショは国税局(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm)から拝借したものですが、(これは支払いする人の立場で書いてます)
ほとんどのフリーランスの場合、
「報酬・料金等の源泉徴収義務者(2793)」「専属契約等で支払う契約金(2810)」もしくは「士業(2798)(2801)」だと思います。
これらの場合だと、1度の取引で100万円以下の場合は、すべて税込の報酬額に源泉徴収額10.21%を掛ける計算になります。
つまり、振り込まれている金額が源泉徴収額が引かれた後のものであれば、その逆の計算をしてあげればよいわけです。
すでに頭がこんがらがっている人は、下の計算式だけ見てもらえればと思います。
これで計算すると、源泉が引かれる前の税込みの報酬が分かります。
振り込まれた金額÷0.8979です。
もう一度いいます。
振り込まれた金額÷0.8979です。
さらに、ここで算出できた金額から、振り込まれた金額を引けば、源泉徴収額が分かります。
はい、こちらテストに出ますよー。
詳しく知りたい方は、こちらの方に書いてます。
まとめ
というわけで、支払調書がなくても確定申告できますので、安心して確定申告の作業を進めてしまいましょう。
企業によっては、確定申告における支払調書を出す出さないについて何にも言わないこともあれば、送付時期を教えてくれるなどマチマチなので、企業に直接確認すると良いでしょう。
確定申告は、まとめてやろうとするととっても大変です。最初の場合は特に。
なので、始めてという方は、確定申告の時期になる前から取り組んでおきましょう。
ちなみに、書類で手書きでもできますが、今はソフトがあるのでそっちを使いましょう。
ちなみに、僕は「やよいの青色申告オンライン」を使っています。
白色の方は、「やよいの白色申告オンライン」を使いましょう。
これ以外にも「MFクラウド会計」や「freee(フリー)」などがありますが、機能は大体同じですね。
あとは使い勝手などの好みかと!
どれも、登録無料なので、ひとまずダウンロードしてみて操作性を確かめてみるのも良いですね。
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俵谷 龍佑
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